上関原発訴訟、入会権が否認されて中国電力が逆転勝訴
上関原発訴訟で広島高裁が住民の入会権を否認して中国電力が逆転勝訴しました。これは原発の是非を問う問題としてではなく、入会権という江戸時代から続いてきた前近代的な権利保護の問題として考えるべきだと思います。入会権は現代においても民法上保護されるべき住民の権利なのでしょうか?入会権は住民に特権を与えたものなのでしょうか?入会権以外の旧慣使用権も含めて再検討すべき時期だと思います。(Duke@神奈川)
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